東京らんちゅう倶楽部は宇野系らんちゅう愛好者の集の会です。
東京らんちゅう倶楽部 -会則-
◆第一条
本会は、らんちゅう愛好者をもって、組織する。
◆第ニ条
本会は、らんちゅう倶楽部と称す。
◆第三条
本会は東京都足立区梅田 石田 見一宅に事務局を置く。
◆第四条
本会は、らんちゅう愛好者で、東京のらんちゅう(宇野系)の愛好者で互いに親睦を図り、飼育の研究、優秀魚の作出、鑑賞を目的とする。
◆第五条
本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
1.二才魚の研究会
2.研究会
3.品評大会
4.種親の分配大会
◆第六条
本会に入会を希望するものは、会員の紹介をようし、入会金および、年会費を添えて事務局に申し込まなければならない。
(年会費の内に、二才の研究会費、研究会費を含む。)
1.入会金 一万円
2.年会費 五千円
◆第七条
会員は、いつでも退会出来るが、いかなる理由で退会しようと、本会に属する財産の返還を請求する事はできない。
◆第八条
会員にして、会員の親睦を乱し、または、会の体面を汚す如き行為がある時は、理事会の決議により除名する事ができる。
◆第九条
本会は、次の役員をおく、任期は二年とし、兼任することを得、かつ再選を妨げない。
1.会長 一名
2.副会長 一名
3.理事長 一名
4.常任理事 一名
5.理事 若干名
6.庶務会計 二名
7.審査員 若干名
◆第十条
本会は、顧問相談役を置く。
◆第十一条
本会の会長は、理事会により、選任し会長は副会長、理事長を選任する。
会長、副会長、理事長は、全役員を選任する。
◆第十二条
顧問、相談役は理事会により、推薦する。
◆第十三条
審査員は、人格優秀にして指導力のある人物で審査会等に審査を司りその他、魚の飼育鑑識に関する会員の質問に応じ、これを指導する。
また、審査にあたり、厳正公平でなければならない。
◆第十四条
総会は理事会をもって、総会に代えることができる。
◆第十五条
本会の会計年度は、一月一日に始まり、十二月末日をもって終了する。
◆第十六条
庶務会計は、年度末に於いて、会計及び、会務の報告を理事会ならび総会においてなす。
◆第十七条
本会は、毎年品評退会直後に、定時総会を開催する。また、臨時総会を召集できる。
◆第十八条
二才会、研究会、品評大会の規定は別に定める。
東京らんちゅう倶楽部 -品評、研究会、ニ才会、規定-
◆第一条
品評会、研究会、ニ才会の日程。
1.ニ才会 四月 第四日曜日 ニ時
2.研究会 七月、八月、九月 第三日曜日 ニ時
3.品評会 十月 第三日曜日 十時
◆第ニ条
会に魚を出陳する会員は、次の規定を厳守しなければならない。
1.審査について、意義の申し立てはできない。
2.出陳魚の保護管理は、万全を期すが、不慮の事故に関しては、責を問わない。
3.出陳魚の魚の数は、原則として五匹までとする。
◆第三条
品評大会は、当才魚、二才魚、親魚の三種に区分けする。
◆第四条
品評大会、研究会、ニ才会の受賞等級は、次のごとく定める。
1.二才魚 一位〜二十位
2.研究会 一位〜二十位
3.品評会 イ.優等賞 東・西大関、立行司、取締・一、ニ
ロ.一等賞 東・西関脇、東・西小結、勧進元・一、ニ
ハ.ニ等賞 行司・一、ニ、三、東、脇行司・一、ニ
ニ.三等賞 東・西前頭
◆第五条
出陳者は、大会終了後、会員の許可無く出陳魚を搬出する事はできない。
◆第六条
悪天候、その他大会開催不能の認めた時は、役員会を開き善処する。
◆第七条
出陳魚は、各魚名、魚齢、模様、所有者を用紙に記入し、持ち魚を洗面器に入れる。
◆第八条
本規定の変更は、理事会の決議を要する。
◆第九条
二才会、研究会、品評大会の準備は理事会に支持で役員が全員で行う。
◆第十条
魚の寸法
当才魚五〜六cmを中心に出来具合い総体の釣り合いで、栄養バランスのよい事、色彩の豊かさを表しているものは、
上位にランクされる。よって、審査にあたっては、魚の大小を考慮しない。
以上が東京らんちゅう倶楽部の会則、規定です。
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